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障害年金の必要書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書

(1)診断書

障害年金における診断書は基本的に請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。

  1. 目の障害用 
  2. 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
  3. 肢体の障害用
  4. 精神の障害用
  5. 呼吸器疾患の障害用
  6. 循環器疾患の障害用
  7. 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  8. 血液・造血器、その他の障害用

原則的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用しますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要です。

(2)病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますから、慎重かつ確実な記載が必要です。

(3)受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

(4)障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。

障害の認定方法

障害認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、障害年金を受給するための要件である「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を満たしているか否を確認されます。

具体的な流れとしては、年金事務所(場合によっては市区町村の国民年金課)が内容を確認し、その後、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断し、また障害の状態を認定医が判断します。

障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

請求時の注意点

請求時の注意点

障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたか、またどの年金制度に加入中であったか、チェックしなければなりません。なぜならば、初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができないためです。さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくる場合があります。

初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。

一方厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広いといえます。

また請求については、認定日を初診日から「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため、年金額が多くなります。

一方「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。1年6ヶ月時の請求とは異なり、遡って年金を受給することができなくなるため、注意を要します。

このように条件によって、受給できる障害年金の種類や金額が変わります。

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