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運転業務確認書

運転業務に対する病歴治療確認書

新聞・テレビ等で重大な交通事故の発生がしばしば伝えられます。
2012年4月京都で起きた軽ワゴン車暴走事件は記憶に新しいところです。

こうした中2014年5月20日には、重大な交通事故の続発を背景に、悪質で危険な運転者に対する厳罰化を盛り込んだ「自動車運転私傷処罰法」が施行されました。業務上、自動車を使用する会社にとっては、車輛管理規程や人事労務管理の方法をさらに見直さなければなりません。

社員がてんかん発作や低血糖による意識消失、治療薬の影響等で交通事故を引き起こす可能性もある症状を会社に隠して運転業務を行えば、会社が倒れかねないような重大なリスクとなります。

自動車運転私傷処罰法のポイント

今回の法施行により「危険運転致死傷罪」の適用対象が追加。

[追加]

2条 通行禁止の道路(政令で定める)の危険な走行
   一方通行路や高速道路の逆走、歩行者天国の暴走等
政令で定める通行禁止道路とは
   ・車両通行止め道路   ・歩行者専用道路 ・自転車及び歩行専用道路
   ・一歩通行道路(逆行) ・高速道路の中央から右側部分 
   ・安全地帯

[新設]

3条 アルコール・薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での自動
      車の運転
    一定の病気(政令で定める)の影響により正常な運転に支障が生じるおそ
         れがある状態での自動車の運転
         政令で定める病気とは

     ・認認知、予測、判断、操作といった自動車の安全な運転に必要な能力の
    いずれかを欠くおそれがある症状を呈する統合失調症や低血糖症、そうつ病
   ・意識障害や運動障害をもたらす発作が再発するおそれがある てんかん(発作
           が睡眠中にのみ再するものを除く) 
   ・再発性の失神 
   ・重度眠気の症状を呈する睡眠障害
 

4条 過失運転致死傷アルコールなど影響発覚免脱

6条 無免許の場合は、刑を過重

最近の大きな事故

2011/04 栃木    6人死亡(持病を隠蔽、過去に事故2件)
2011/04 島根    1人死亡(持病を隠蔽、薬飲まず)
2011/05 広島    4人重軽傷(過去に事故2件)
2011/10 鹿児島 1人死亡4人重軽傷(過去に物損事故、薬飲まず)
2012/02 栃木    6人重軽傷(昨年7月に事故、運転しないと誓約書)
2012/04 京都    7人死亡9人重軽傷(数日前に発作、家族と相談)

栃木県鹿沼市クレーン車暴走事件
宇都宮地裁 2013年4月  運転手・家族・勤務先会社へ1億2500万円の支払い命令
      (民事賠償のみ記載)
京都祇園軽ワゴン車暴走事件 
      2014年2月 運転手家族・勤務先会社へ4800万円の支払い命令
(民事賠償のみ記載)

持病を持っていることの差別、偏見をしてはなりませんが会社が何も確認せず、この様な状態を放置し、社用車等で事故を起こした場合、重い管理責任を問われることは必然です。

 

最近の人身事故高額賠償判決例

認定総損害額

被害者

職業

被害態様

裁判所

判決年月日

3億8281万円

男29歳

会社員

後遺障害

名古屋地裁

2005.5.17

3億7886万円

男23歳

会社員

後遺障害

大阪地裁

2007.4.10

3億6750万円

男38歳

開業医

死亡

大阪地裁

2006.6.29

3億5978万円

男25歳

大学研究科

後遺障害

東京地裁

2004.6.29

3億5332万円

男37歳

アルバイト

後遺障害

千葉地裁

2006.9.27

民法 第715条(使用者等の責任)

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ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

(2)使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

(3)前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げな
      い。

自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

会社は少なくとも運転業務を行う社員さんに安全配慮の観点から運転業務に対し整備すべき書類等を提出してもらい状況を確認すると伴に、車輛管理規程等、社内管理の整備をすることが必至です。

運転業務に対し整備すべき書式販売
 

 

1.面接時 健康に関する告知書
 

2.面接時 運転に関する告知書
 

3.マイカー通勤使用にかかる誓約書

4.運転業務に対する病歴治療についての確認書

5.病気治療による運転業務辞退申出書

6.復職の誓約書

7.社有車管理規程

8.マイカー通勤規程

9.自動車運転に支障を及ぼす恐れがある一定の病気と前兆・自覚症状

10.疾病がある運転者の管理

免許書更新 質問票(参考書式)
公安委員会提出用各疾患診断書(参考書式)

※word(一部PDF)でA4ファイル CD-Rに入れて納品します。

 

[料 金]20,000(消費税込、送料込)

 

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上記 「運転業務に対し整備すべき書式」ご注文は以下のフォームよりお願い致します。

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(例:株式会社○○○○)

(例:山田一郎)

(例:000-0000)

(例:千代田区大手町1-1-1)

(例:03-0000-0000)

(例:sample@yamadahp.jp)

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