就業規則の作成・変更、労務管理や労務相談は名古屋市中区の愛知県庁・名古屋市役所近くの社会保険労務士事務所、名古屋就業規則助成金センターへお任せ。
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障害年金の対象となる傷病(病気)は、次の通りです。
目の傷病 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症など |
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聴覚 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴など |
肢体 | 重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など |
脳の傷病 | 脳卒中、脳出血、脳梗塞など |
精神 | 統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など |
呼吸器疾患 | 気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など |
心疾患、高血圧 | 狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など |
腎疾患、肝疾患、糖尿病 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など |
その他 | 悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病 |
障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。
眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級〜3級が決まります。
1級 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
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2級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 両眼の視野が5度以内のもの |
3級 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
補足
※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。
障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により1級〜3級が決まります。
1級 | 両耳の純音聴力レベルが100デシベル以上のもの |
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2級 | 両耳の純音聴力レベルが90デシベル以上のもの 両耳の純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの |
3級 | 両耳の純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの 両耳の純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの |
補足
※聴力レベルは、原則として両耳とも上記デシベル以上であることが必要です。片方の耳のみ聴力レベルが該当しても原則として障害年金の対象外です。ただし、例外もあります。
※聴力の障害と平衡機能障害とは併存することがありますが、この場合は併合認定されます。
1級 | そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
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2級 | 流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。 (食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう) |
3級 | 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。 |
障害年金において、言語障害は次のように認定されます。
1級 | 言語障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
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2級 | 音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの。 4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。 咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。 |
3級 | 4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。 |
障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。ここでは、弁疾患と心筋疾患について1級〜3級が決まる基準のご説明をさせていただきます。
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの |
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2級 | 人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、2〜4Metsに該当するもの |
3級 | 人工弁を装着したもの |
上記以外にも障害年金がもらえる可能性がありますので、お気軽にお問合せ下さい。
※Metsとは、座位姿勢時に必要な酸素摂取量を1Metsとし、日常生活の活動がどの程度心臓に負担がかかるのかを判断するための、身体活動や運動強度の指標のことです。たとえば、平地歩行は3Mets、入浴は4~5Mets、階段昇りは6Mets。
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの |
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2級 | 異常検査所見の左室駆出率(EF)40%以下かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、2〜4Metsに該当するもの |
3級 | EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表の3〜6Metsに該当するもの |
※臨床所見(診断書では「無」・「有」)
自覚症状:動悸,呼吸困難,息切れ,胸痛,咳,痰,失神
他覚所見:チアノーゼ,浮腫,頸静脈怒張,ばち状指,尿量減少,器質的雑音
障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。
呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいいます。呼吸不全による各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりであります。
1級 | 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの |
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2級 | 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」、または「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの |
3級 | 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」、または「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの |
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
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1 | 動脈血O2分圧 | Torr | 70〜61 | 60〜56 | 55以下 |
2 | 動脈血CO2分圧 | Torr | 46〜50 | 51〜59 | 60以上 |
検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
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予測肺活量1秒率 | % | 40〜31 | 30〜21 | 20以下 |
1級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量 が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
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2級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
3級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
1級 | 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.8g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40%未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
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2級 | 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
3級 | 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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記に関わらず、当分の間の措置として、一下肢の3大関節のうち、1関節以上に人工骨頭または人工関節の挿入置換手術を両下肢それぞれに行った場合には、つぎの3つの条件を全て満たした場合、2級以上に認定されます(平成22年4月26日・年管管発0426第1号)。
1級 |
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2級 |
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3級 |
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癌(ガン)は、障害年金の対象となります。
癌(ガン=悪性新生物による障害)
大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・・等全般悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定することとされています。
1級 | 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
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2級 | 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの
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3級 | 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの
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1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
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2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
Ⅰ |
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Ⅱ |
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