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退職金制度サポート

退職金サポートメニュー

  • 退職金制度の現状分析・改定・設計コンサルティング

  • 確定拠出企業年金(総合型401K)導入コンサルティング

  • 退職金制度廃止のコンサルティング

  • 総合型厚生年金基金コンサルティング

退職金の現状分析は企業の健康診断

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まず見直しに重要なのは、自社の退職金制度の現状を把握するということです。

具体的には、

  1. 自社の退職金の水準は、世間相場と比べてどうか。

  2. 現時点での退職金の水準、運用パフォーマンス

  3. 現状社員に支払いを約束している退職金がどうなっているか。
    (退職一時金規程、退職年金規程との関係)

  4. 社員の年齢構成や勤続年数の傾向によって、退職金制度をどのような方向性に持っていくべきか。

  5. 向こう10年間に必要な退職金額はどのくらいか。

中退共と総合型401Kを使ったコンサルティングの流れ

総合型401K

中退共 

  1. 現状分析
  2. 制度の設計
  3. 規約の作成、退職金規程の変更届出
  4. 社員への説明・合意
  5. 運営管理機関・資産管理機関への
    書類提出・契約
  6. 社員への投資教育
  1. 現状分析
  2. 制度の方向性
  3. 制度の設計
  4. 移換処理の検討
  5. 社員への説明・合意
  6. 退職金規程の変更届出

それぞれの制度のメリット・デメリット

【確定拠出年金(総合型401K)・中小企業退職金共済メリット・デメリット】
 

確定拠出年金(総合型401K)

中小企業退職金共済

会社のメリット

  • 退職給付債務※が発生しない。事業計画が立て易い
  • 掛金は全額損金扱いとなる
  • 現行制度からの移換額も全額損金扱いとなる
  • ポータビリテイがあり、優秀な人材の中途採用が可能
  • 3年未満は事業主への返還規程を設けることができる
  • 一定年齢以上の社員は加入者としないことができる。
  • 退職給付債務※が発生しない
  • 掛金は全額損金扱いとなる
  • 現行制度からの移換額も全額損金扱いとなる 
  • 加入後の手続や事務処理が容易 
  • 国が負担の一部を支援、助成金制度あり(適年移換時除く)  
  • ポータビリテイがある 

会社のデメリット

  • 導入時や運営にコストがかる
  • 従業員教育などのコストと事務負担が発生
  • 自己都合、会社都合の差はつけられない。懲戒規定も適用されない。 
  •  自己都合、会社都合の差はつけられない。
  • 加入規模に上限がある。[上限を超えると再度、確定給付企業年金か特退共(移換契約有る先)へ移換 が必要] 
  • 運用成果により、中退共が給付額を決める 
  • 掛金納付1年未満の退職は支払い無し、2年未満の退職は掛金総額を下回る

社員のメリット

  • 拠出時・運用時・給付時それぞれに税制優遇がある
  • ポータビリテイがある 
  • 自らの資産残高が把握でき、転職時に年金資産を持ち運べる。
  • 企業倒産時にも取り漏れがない 
  • 運用商品の自己選択が可能(保険、預金、投資信託から選択)  
  • 3年未満で積立金50万円以下での脱退は一時金で受取れる   
  • 退職時一時金で受取れる
  • ポータビリテイがある
  • 国の制度で安心感がある 
  • 企業倒産時にも取り漏れがない。 

社員のデメリット

  • 資産運用リスクを負う。
  • 原則60歳まで払出ができない
  • 第3号被保険者になった場合は個人型も加入できない   
  • 現状運用利回り1%
  • 繰越欠損約2300億円あり、運用余剰金の半分を損失補填に使うため利回りは当面上がらない模様

401Kと一時金(中退共又は生命保険)を使用した設計例

401Kと一時金(中退共又は生命保険)を使用した設計例

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ポイント制退職金制度

基本給に連動せず、勤続年数ポイントと職能資格等級ポイント(又は役職ポイント)の合計に予め決められたポイント単価を掛け退職金を計算する仕組。


(勤続年数ポイント+職能資格等級ポイント)×ポイント単価
職能資格等級制度の導入や毎年のポイント集計が必要ですが、勤続、年齢、能力などの根拠が明瞭で社員の納得が得易い制度です。


ポイント単価の見直しにより水準変更が容易で、中途採用者にも不利にならないことがメリットです。

厚生年金基金の継続・脱退

リーマンショック以降 基金の運用実績が再び悪化し、総合型厚生年金基金の加入を続けるか否か、頭を悩ませている中小企業さんが非常に多くなっているようです。

大企業ではJALがこの問題が大きく影響し企業再生を余儀なくされました。

基金の脱退には不足金相当額(特別掛金といいます)を脱退時に一括納付することが多くの規約で決められています。
高額な特別掛金を払ってでも脱退することは、会社の財務を悪化させ、銀行融資や企業経営に大きな影響を与えるかもしれません。また、引き続き加入しても、景気の悪化による企業倒産や少子高齢化で負担すべき保険料額が高騰してゆくことは容易に想像できます。

さらに、平成14年以降、多くの基金が中途脱退時の特別掛金計算方法を規約変更しており、中途脱退の選択がさらに難しくなりました。

加入を続けても基金が運用難から解散になれば最後に残った加入企業が貧乏クジのような多額の不足金を徴収され、また、加入者は割に合わない僅かな厚生年金基金しか受け取れない状態になるかもしれません。

今後の基金の加入継続を判断するうえで、少なくとも基金の規約や直近3期分の決算内容には、目を通しておきたいものです。
また、基金に対し将来解散を考えているか、特別掛け金はいくらになるかを聞いてみて、 そのうえで、どうしても中途脱退を考えるとすれば、会社法の規定に抵触しないような会社分割、合併等をとるしかないようです。

既に大手自動車メーカーや電機メーカーは平成14年以降早々に代行返上や他制度に移行しています。

移行先としては、確定給付型や確定拠出型へつないでいくことになると思います。

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