就業規則の作成・変更、労務管理や労務相談は名古屋市中区の愛知県庁・名古屋市役所近くの社会保険労務士事務所、名古屋就業規則助成金センターへお任せ。
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-17-11 伏見山京ビル501
アクセス:地下鉄「伏見」駅より徒歩2分
営業エリア:名古屋、尾張を中心に
愛知県内
無料相談会実施中です!
営業時間:9:30~18:00(土日祝を除く)
まずはメールでご相談のご予約をお願い致します。
当事務所は、お客様の障害年金について、お悩みにお応えさせていただきます。
特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・申請代行
させていただきます。
障害年金にお悩みの方、申請されたいと思われている方は是非メール、お電話にてお問合せ下さい。
※お電話でご予約いただく際に、「住所」「氏名」「電話番号」「初診日」「加入年金制度」「傷病について」など、お聞きする場合がありますのでご了承ください。
お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、メール予約の後日程調整をさせていただきます。
無料相談では、お客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。
障害年金は、申請書の書き方でもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースも多くあります。
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、修正が必要かどうかをアドバイスいたします。
(ただし、医師の考えや症状によっては修正に応じてもらえない場合もあります。)
申立書はご自分の状況を客観的に、具体的に記載したものであり、審査する人間に直接訴える事ができる唯一の書類です。
重要度は診断書につぎ非常に高く、記載方法は難しいです。
申立書の作成についても、わかりやすく効果的な書類作成の方法をお教えします。
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。
提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほど必要です。(場合によってはもう少し時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。
成功報酬をお支払いいただきます。
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