就業規則の作成・変更、労務管理や労務相談は名古屋市中区の愛知県庁・名古屋市役所近くの社会保険労務士事務所、名古屋就業規則助成金センターへお任せ。
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就業規則とは、使用者が労働条件の画一化・明確化のため、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則です。
社員が多くなればなるほど色々な問題が起こります。
事前に報告もなく突然長期で有給休暇を取る人、毎日のように遅刻してくる人、上司の指示に従わず反抗的な態度を示したり、やる気の無い言動で周囲とトラブルを起こす人・・。
もし、こういった問題社員が出たとき、就業規則というルールが無い状態で処分をしたりすると、その根拠を巡って社員と大きなトラブルとなる場合があります。
会社が定めた就業規則は、合理的な内容のものであるかぎり、会社に雇用される者を拘束するものであり、社員には就業規則に従って勤務する義務があります。
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、事業場ごとに就業規則を作成し労働基準監督署に届出ることが義務付けられています。
常時10人以上の労働者とは正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員などの名称にかかわらず、その会社で働いている労働者全員のことです。
就業規則では
と必要に応じて記載しなければいけない事項が労働基準法で定められています。
就業規則等がある場合は、あらかじめ開示・ご提出いただきます。
御社にうかがい、就業規則等の大まかな内容チェックのお知らせと現状の労働実態、問題点、ご希望をヒアリングいたします。
費用や工程をお示しして、契約書を提出します。
前記のヒアリングから問題点を整理報告するとともに、就業規則の診断結果を提出のうえ、弊所素案から条文を細かく解説し、検討・打合わせをします。
その後3回程度の打合せの後、最終原稿を決定します。
役員説明会、社員説明会(弊所が行う場合は別途見積)を経て、意見書添付し労働基準監督署へ提出いたします。
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