はじめての方へ

障害年金とは、働くことに支障がある場合や通常の生活をすることに困難がある場合に、障害者に対して支給されるものです。
受給条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。

ただ 障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が違ったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、ご自分で手続きをされる場合、申請のコツを知らないと、認定等級が低い評価となることがあります。
当事務所では、障害年金の請求についての相談や書類作成、手続代行についてのサポートサービスをご提供させていただいております。

わかりづらいことなどがありましたら、お気軽にご連絡ください。

病気のため大変なご苦労をされていらっしゃるご本人様、それを支えるご家族の皆様のために、要件を満たしている場合は確実に受給できるよう、親切・丁寧にサポートさせていただきます。

障害年金無料相談実施中!【着手金0円】

下記のような、ご依頼に対応します。
  • 障害年金について知りたい
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親切、丁寧な対応を心がけております。
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障害年金の種類

障害年金には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金と共済組合の障害共済年金の3種類があります。 

これらはその障害の原因となった病気やケガについて初診日にどの年金に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。
ご自分がどの年金を受給できるのか、をご確認ください。
※初診日とは、初めて医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。

  • 1
    自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入期間中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合 
  • 2
    年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
  • 3
    国民年金に加入したことのある人で、60歳〜65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

障害厚生年金は、会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害共済年金は、公務員等が加入する共済組合に加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害年金といっても、その障害の原因となった病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、請求する先や申請が変わってきます。ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

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