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定年引上げ・継続雇用制殿導入
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定年引上げ・継続雇用制度の導入

image 平成16年6月に改正高年齢者雇用安定法が成立し、事業主は雇用確保措置をとり年金支給開始年齢までの安定した雇用を確保することを、平成18年4月から義務付けられました。

主な改正点は
1. 65歳までの雇用確保措置の義務化
2. 解雇等による高年齢離職予定者に対する求職活動支援書の作成・
  交付の義務化
3. 労働者募集及び採用の際、年齢制限をする場合の理由提示の義務化
4. シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業の特例
です。

◇65歳までの雇用確保措置の義務化

T. 開始時期 平成18年4月1日

U. いずれか導入しなければならない制度
  1. 定年年齢の引上げ(60歳の定年年齢を段階的又は一括65歳以上に引上げる)
  2. 継続雇用制度の導入(60歳で定年により従業員を退職させ、就業を希望する者に、新たな労働条件で
    雇用契約に合意した場合、再雇用する)
  3. 定年廃止
 
V. 雇用確保義務期間
  男子の年金支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせ、男女同一に平成25年4月1日までに段階的に
   引上げる。

  ●18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳
  ●平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
  ●平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳
  ●平成25年4月1日から65歳

  ※運用上の雇用期間に注意
  例えば昭和21年5月生まれの社員は平成18年度中に60歳定年を迎えますが、再雇用契約を締結する場
  合、その社員が62歳になる年度(平成20年)においては、高齢者雇用確保措置の義務化年齢は63歳となる
  ため、結果的に63歳までの雇用義務があります。

W. 雇用確保措置のメリット・デメリット
  1. 定年年齢の引上げ
メリット ・従業員に安定的な雇用環境を提供できる
デメリット ・従業員が全員対象となり人件費の高騰に 繋がる
・雇用契約が継続するため、労働条件の引下げが難しい能力、健康等問題のある従
 業員の定年も引上げとなる
 
  2. .継続雇用制度の導入
メリット ・基準設定によりスキルや能力を持つ者のみ再雇用できる
・労働条件を引下げることができる
・さまざまな就業形態が認めることができる
デメリット ・基準の内容や労働条件の内容によっては、意欲やモラール低下につながる

  3. 定年制の廃止
メリット -
デメリット ・会社側から退職させる場合は解雇となる

X. 継続雇用制度の採用とポイント
  継続雇用制度の導入については、希望者全員を対象とすることが原則ですが、労使協定により継続雇
  用制度の対象となる労働者の基準を定めたときには、この基準に該当する労働者を対象とすること、すな
  わち希望者全員を対象としないことも認めています。
  さらに労使協議の締結に努力したにもかかわらず協議が調わなかったときは、18年度から3年間(中小企業
  は5年間:平成23年3月31日まで)は労使協定ではなく就業規則などの定めによって対象者の基準を定める
  ことも認めています。

  【基準の設定ポイント】
  1. 意欲能力等を具体的に測るものであること(意欲)
  2. 必要能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見する事ができるものであること(客観性)
  3. 基準の内容
    ・働く意思・意欲
    ・勤務態度
    ・健康
    ・能力・経験
    ・技能伝承等その他
  4. 適切ではないと考えられる例
    ・会社が必要と認めた者に限る
    ・上司の推薦があるものに限る
    ・組合活動に従事していない者

  ■「働く意思・意欲」に関する基準例
   ・定年退職後も会社で勤務に精勤する意欲がある者
   ・勤務意欲に富み、引続き勤務を希望するもの

  ■「勤務態度」に関する基準例
   ・過去○年間の出勤率が○%以上の者
   ・懲戒処分該当者でないこと
  
  ■ 「健康」に関する基準例
   ・直近○年の定期健康診断結果を産業医又は会社の指定する専門医が判断し、就業上支障がないこと
   ・体力的に勤務継続可能であること産業医又は会社の指定する専門医が判断した者

  ■「能力経験」に関する基準例
   ・過去○年間の平均評価が○以上であること
   ・営業人脈、製造技術、法務知識等の専門的知識を有していること

  ■「技能継承その他」に関する基準例
   ・指導教育の技能を有する者
   ・勤続○年以上の者


 <高齢者賃金設計>
  高齢者賃金設計とは、
賃金と年金と高年齢雇用継続給付の手取総額が最大になるように60歳以後の
  賃金を設定することです。
  
在職老齢年金とは在職者の年金のことで、賃金と年金額の合計に応じて本来の年金額(退職したとしたら
  貰える年金額)の全部または一部が停止され支給される年金のことです。
  
高年齢雇用継続給付とは、60歳以後(65歳になるまで)の賃金が、60歳到達時賃金に対して25%以上
  低下した場合に、原則として各月に支払われる賃金に15%を乗じた額を限度として雇用保険の被保険者で
  ある社員に給付される制度です。この制度は雇用保険に5年以上加入している人が対象です。


 <モデルシミュレーション>
  昭和20年11月生まれ 男性 勤続年数38年 扶養家族・・・妻
  60歳時給与35万円厚生年金額・・・年間180万円 (配偶者加算含む)

項目 60歳時 最適給与 差額 備考
給与 350,000 229,000 -121,000 1
健康保険 14,760 9,020 -5,740 2
介護保険 2,250 1,375 -875 3
厚生年金保険 25,718 15,717 -10,001 4
雇用保険 2,800 1,832 -968 5
社会保険 2,800 27,944 -17,584 6=2〜5
所得税 2,800 4,990 -5,830 7
住民税       8
その他控除       9
控除合計 56,348 32,934 -23,414 10=6+7+8+9
差引支給額 293,652 196,066 -97,586 11=1-10
雇用継続給付金   21,892 21,892 12
在職老齢年金 0 81,389 81,389 13
年金源泉税 0 0 0 14
差引年金額 0 81,389 81,389 15=13-14
手取額 293,652 299,347 5,695 16=11+12+15


 当事務所では高齢者賃金設計並びに高齢者人件費軽減のアドバイスをいたします。

 <高年齢者の処遇の検討>
  1. 働き方
  2. 職場環境の整備
  3. 能力開発
  4. 健康管理・安全管理

  継続雇用定着促進助成金(第T種)
  【制度概要】
  一定の条件のもと61歳〜65歳以上の定年延長、または希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用す
  る制度(雇用延長・再雇用・出向等)を導入したとき将来廃止になる可能性が高いと言われています。
   受給要件を満たしている場合は忘れず申請しましょう。

◇求職活動支援書の作成・交付


事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等が希望するときは、事業主が、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければなりません。

◇募集及び採用についての理由の提示


労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければなりません。

◇シルバー人材センターの業務の特例


シルバー人材センターおよび同センター連合は、厚生労働大臣に届けることを条件に、その会員である高年齢退職者のみを対象に、臨時的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務に係る一般労働者派遣事業を行うことができる特例が設けられました。

当事務所では定年引上げ・継続雇用制度の導入をお手伝いさせていただきます。

定年引上げ、継続雇用制度、高年齢者賃金設計のご相談、ご相談は、こちらよりお願い致します。


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